弁護士費用一般
ただでさえ、弁護士事務所は敷居が高いと思いますが、さらに、いくらかかるのか分からないと不安だと思いますので、こちらの記載と各事件のところに費用欄を設けてできるだけ詳細に書いてあります。
弁護士費用の詳細は、各事件類型のページで確認してください。
ここでは、どんな事件の依頼にも関わる弁護士費用についての概要を説明します。出てくる費用は全て税別になります。
まず、弁護士費用には大きく定額制と時間制に分かれます。定額制は最初から支払う総額がいくらになるかわかる契約です。時間制はタイムチャージとも呼ばれ、1時間いくらで(私の場合は1時間20000円)で、弁護士が作業した分だけの支払いをするという契約です。基本的には個人の依頼者とは定額制で、法人の依頼者とは時間制で契約しています(ここは話し合い可能)。
時間制は、後は、切手代などの実費を支払うというだけで説明は特にありません。
定額制については、着手金、報酬金、実費、日当に大きく分かれます。
着手金は、事件に着手するとき、すなわち最初にいただくお金で、このお金については、結果に関わりなくお返しできないお金になります。
報酬金は、文字通り成功報酬で、例えば相手から1000万円回収したらその1割をいただくというように、依頼者に有利な結果を得たときに支払ってもらうお金です。気を付けてほしいのは、例えば離婚訴訟で離婚が認められた場合など、実際にお金を相手から受け取らなくても報酬金は発生するときがあるということです。
実費は、切手代、交通費など実際にかかった費用になります。
日当は、遠距離を移動する必要がある場合に、支払っていただく費用になります。
そして、これらのうち、着手金、報酬金が事件によって変わってきますが、ここでは典型的な貸したお金を返してほしい、あるいは損害賠償を請求したいといった金銭請求事件についての着手金、報酬金を説明します(基本的に、昔あった日弁連弁護士報酬等基準と同じです)。
訴訟事件の場合
着手金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%プラス9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%プラス69万円
3億円を超える場合 2%プラス369万円
着手金の額は最低20万円
報酬金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%プラス18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%プラス138万円
3億円を超える場合 4%プラス738万円
調停事件及び示談交渉の場合
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減ずることができる。
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟を受任するときは、1の額の2分の1
着手金の額の最低は20万円
具体例を一つ挙げると、1000万円貸した相手が返してくれないという事件の場合、いきなり裁判をする場合には、着手金が59万円(1000×0.05+9)、700万円支払えという判決あるいは700万円支払うという和解が成立した時は、報酬が88万円(700×0.1+18)となります。ここでの注意は、報酬は判決あるいは和解できたときに支払義務が発生します。つまり、もし相手方が実際に支払ってくれなくても報酬は発生するということです。
次に、同じ例で、いきなり裁判ではなくとりあえず相手方と交渉してほしいという場合、着手金が、39万3333円(59万×3分の2)になります。その後、交渉が決裂し、裁判に移行する場合、29万5000円(59万×2分の1)を追加の着手金としていただくということになります。
つまり、支払わなければいけない着手金の合計は68万5333円になり、いきなり裁判を提起するよりも支払いが多くなります。
ただ、これはある意味当然で、交渉から裁判の場合には、相手方と交渉するという作業が追加されるわけですから、費用も高くなるのです。
ここに弁護士に頼むときに一つの難しさがあります。つまり、もし交渉しても無駄だと最初から分かればいきなり裁判をしたほうが費用的には安いですが、裁判は長くなる可能性があるので、交渉で簡単に終わるケースなら交渉から始めたほうがいいわけで、その見極めが大切になります。
各費用制度
法テラス、日弁連委託事業、分割支払い、実費、日当について
・法テラスについて
費用を賄えない人のために、弁護士に立て替えて支払ってくれて、後から毎月1万円(事情によっては5000円になることも)ずつ支払っていけばいい制度がありますが、この制度も利用可能です。
・日弁連委託事業
また、ビザを持たない外国人の方は、同様の日弁連の制度があります。ご相談ください。
・分割支払い
収入が少ない方については分割払いにも応じます。ご気軽にご相談ください。
・実費について
全ての事件について、交通費や切手・印紙代などに充てるために、事前に実費を預かります。
事件後、清算して残額は返金します。
・日当について
合計時間(事務所を出てから事務所に戻るまで)が2時間超の場合3万円、4時間超の場合5万円、7時間超の場合10万円
調停や裁判に一度出席するたびに費用が発生する事務所がありますが、そういった経費は一切かかりません。
ただ、日当安くないので、遠方に住んでいる方、相手が遠方にいる方は近くの弁護士に依頼することをお勧めします。
離婚事件
離婚、親権、養育費支払、婚姻費用の分担、財産分与請求、慰謝料請求
交渉及び調停段階について
・着手金 20万円。プラス金銭的な請求がある場合にはこちらを参照
・報酬 離婚するかどうかについての争いがあり、離婚できた場合 20万円
・親権に争いがあり合意できた場合一人について 10万円
・獲得できた(あるいは相手の請求から減らすことができた)慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的請求について 着手金は不要。報酬は取得額10%(ただし、養育費など分割払いの場合は最初の2年分の合計額の10%)
訴訟段階
・着手金 30万円(但し、調停段階から継続して受任する場合には10万円)
・報酬 離婚自体に争いがあり離婚ができた場合 30万円
・財産的請求については交渉段階と同じ。
当事者に外国の方がいる場合で、英語での交渉が必要な場合には、それぞれ上記の金額の1.5倍となります。
他の事件と同様、複雑長時間かかる可能性がある事案については1時間いくら(1万5000円から3万円)の時間制としていただく場合もありますが、離婚の場合は当事者が海外にいる場合くらいしか考えにくいです。
相続事件
遺産分割の争い、遺留分・寄与分についての争い
・遺産分割事件の場合には、一般的な金銭請求事件の基準を使うことになります。ただし、そこで言う着手金の経済的利益は、依頼者が遺産分割の中で請求したい金額になります。また報酬は、実際に依頼者が獲得できた遺産の額が経済的利益になります。
・例えば、500万円請求したい場合には、500万円×5%プラス9万円の34万円(プラス消費税)が着手金となります。
・そして実際には400万円獲得できた場合には、報酬は400万円×10 %プラス18万円の58万円(プラス消費税)となります。
・遺言作成については、15万円(プラス消費税)(ただし、相続財産が特に多い場合など追加費用をいただく場合もあります)
刑事事件
前提として、資力があまりない人は国が弁護士を付けてくれますので個別に契約する必要はありません。
従って、ここからは国選弁護人がつけられない場合、付けられる可能性があっても英語を話せる弁護士を付けてコミュケーションを円滑に図りたいという場合(私が依頼されるのはこのパターンが多いです)の話になります。
・捜査段階
起訴される前です。大目標は不起訴に持ち込むことです。被害弁償や検察官との交渉などが仕事になります。あるいは略式起訴で罰金で終わらせることを目指すこともあります。
起訴される可能性がある場合には、取調べで不利な調書を作られないようにすることにも力を入れます。
着手金 20万円(プラス消費税)と実費
報酬 20万円(プラス消費税)不起訴や罰金で終わった場合です。
・起訴後の段階
着手金 20万円(プラス消費税)(捜査段階から継続の場合)30万円(プラス消費税)(起訴後に初めて依頼する場合)
控訴、上告する場合には、それぞれ起訴後の着手金と同額をプラス。
報酬 起訴前で不起訴あるいは処分保留で起訴されなかった場合、起訴後無罪の場合 着手金と同額(つまり40万円プラス消費税を支払っている場合には、報酬も40万円プラス消費税)
執行猶予あるいは2割以上の減刑があった場合 着手金の半額
但し、無罪主張をする場合には、全て倍額。
裁判員対象事件の場合には全て3倍。
例えば、通常事件で無罪主張する場合、起訴前が着手金40万円、起訴されたら追加着手金が40万円となります。
裁判員対象事件で無罪主張する場合全て4倍となり、起訴前の着手金が80万円、起訴された場合には追加着手金が80万円となります(高いと思いますが、裁判員事件で無罪主張すると1年以上かかる場合も多く時給にするとそんなに高くないです)。
英語での対応が求められる場合には、事件の難易度というより、本人とのコミュニケーションの大変さ、外国にいる家族への連絡、裁判所に提出した書面の翻訳など時間がかかるので、タイムチャージ(1時間15000円から3万円くらい)にする場合も多いです(応相談)。
ただし、その場合にはそれ以外の費用(交通費など)は一切不要です。
(注)しつこいようですが、高額になる可能性がありますので、資力のない方は、原則無償の国選弁護人の依頼もお考え下さい。刑事事件は好きなので、依頼されれば喜んでやりますが。
企業法務
顧問契約
顧問契約について
個別に弁護士に依頼することも考えられますが、日常的にアドバイスをもらうためには、また事業の内容をよく理解してもらった上でより適切な支援をしてもらために、顧問契約をお勧めしています。
顧問契約の費用は一か月3万円からです。企業の規模と従業員数によって変わってくるので、気軽にお問い合わせください。
交通事故
損害賠償請求、過失割合の立証、後遺障害の立証
交通事故の場合は、費用の支払い方法は2つあります。
一つは、被害者の方が弁護士費用特約という、交通事故の場合の弁護士費用を保険会社が支払ってくれる保険に入っている場合には、その保険を使って弁護士費用をいただきます。この場合には、被害者の方は費用を支払う必要はありません。
この保険に入っていない場合は、着手金ゼロで、回収した額の1割プラス20万円を解決したときにいただくという方法もあります。
この場合には、依頼者が費用を支払う必要がありますが、獲得した保険金の中から支払うので、自分の財布からお金を出す必要はありません。
ビザ取得
ビザ、入管関係事件
新しくビザ(就労ビザ、投資ビザなど)を取る場合及びビザの更新が認められなかった場合など
着手金
・入管との交渉段階 20万円
・裁判 地方裁判所 20万円
・裁判 高等裁判所 10万円
・裁判 最高裁判所 10万円(但し、裁判から始める場合には、30万円からになります。例えば、高等裁判所段階から依頼する場合、高等裁判所が30万円、最高裁判所が追加で10万円となります)
報酬 着手金総額と同額。例えば入管段階でビザがもらえず、地方裁判所で勝訴した場合 40万円
医療過誤
通常の着手金・報酬方式か、ほぼ成功報酬のみの方式か、自由にお選びください。
通常の着手金・報酬方式は、一般的な金銭請求事件の基準によります。
ほぼ成功報酬のみの方式は、着手金が支払えない依頼者用です。
交渉段階で20万円、裁判段階では一審ごとに20万円いただきますが、最終的には、相手方から得た金銭の3割を報酬としていただきます(報酬が40万円以上の場合には、着手金分は差し引きます)。
例えば、地裁で300万円取得した場合には、90万円が報酬となりますが、既に着手金として40万円いただいているので、それを差し引いて報酬は50万円となります。
つまり、ある程度の額が取得できれば実質着手金がゼロになるということです。
その他
外国人事件全般
外国人事件全般を取り扱っていますので、もし上述に記載されていない事件、例えば、オーバーステイ、労働事件などの費用については、気軽にお問い合わせください。